昨年から取り組んでいた、家主Hさんの相続対策コンサルティングですが、ようやく遺言と
金銭信託契約(民事信託)の案文作成まで、たどり着きました。
それまでに、相続税額の試算、遺留分金額の試算を、事前シミュレーションを行い、、遺言と金銭信託の内容を検討してきました。
家主Hさんの想い
内縁の妻への資産承継をどうするか。
障がいを持っておられるお子さんへの資産承継をどうするか。
と言った家主Hさんの想いを、Hさんの資産状況を鑑みながら、どういう手法を取れば、
最善の策になるかということを税理士、行政書士さんと一緒に打合せしながら、ようやく
ここまで来ました。
不動産信託や、生命保険信託、銀行による金銭信託、商事信託も検討しましたが、最終的には
民事で金銭信託を行うこととしました。
金銭信託契約書で注意したこと
金銭信託の契約書では、家主さんHさんがお亡くなりになった後の第2受益者を誰に設定して、第2受益者が亡くなり信託契約終了時の残余財産の引渡しは誰にするかということも
決めております。
受託者は死亡リスクを避けるために一般社団法人としております。
契約書の文面は、民事信託に強い行政書士さんに入って頂き、契約書案の作成を行って
おります。
公正証書遺言で注意をしたこと
公正証書遺言では、内縁の妻への遺贈内容も含んでいますが、家主Hさんよりも前に内縁の妻が
亡くなった時、同時死亡の時の相続人も決めております。
また、資産承継がアンバランスな割合になることから、家主Hさんの想いを付言なりで残してもらう予定です。
節税対策も気になっている点ではあるのですが、今回は、それよりも分割対策が一番の悩み
でしたので、分割をどうするかの対策案をまず考えております。
まだ、書類の案文作成迄で、完了はしておりません。遺言作成、金銭信託契約の完了まで、気を抜かずに進めていきたいと思っております。
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