代表 岡原のブログ

信託口口座の開設(相続コンサルティング)

不動産オーナーAさんの相続コンサルティングの一環で、民事信託(家族信託)を専門の
行政書士さんとタイアップしながら、組成中です。

信託の目的・スキーム

一般社団法人を新しく立ち上げ、一般社団法人が受託者となり、当初の受益者は委託者、
委託者亡きあと、二次受益者に長男というスキームです。
目的は障がいのある長男さんが委託者亡き後、きちんと暮らしていけることが目的です。

昨年から打合せしていた、スキームと信託契約書の内容がようやく固まりましたので、
次のステップは、契約書案文を持って、某都市銀行に口座開設の依頼です。

 

口座開設の難しさ

Aさんは、アパートローンの借り入れ等で、何十年前からも某都市銀行さんとお付き合いを
されていたことや信託に明るい銀行さんということもあり、受託者である一般社団法人の
信託口口座の開設を依頼しました。

担当者ベースでは、開設可能そうな口ぶりでしたが、返ってきた返事は、
「開設不可」とのことです。

信託口 委託者〇〇 受託者〇〇という名義や、一般社団法人〇〇という名義でも開設不可との
返事でした。

以前は口座開設が可能でしたが、昨年の9月頃から本部での方向が変わり、口座開設が出来なく
なっているようです。

せっかく資産承継のスキーム案を完成させて、いよいよというタイミングで、残念な結果です。
とはいえど、口座開設可能な金融機関を探してAさんの想いを形にしなければなりません。

最終的には、近隣の金融機関を希望していたこともあり、弊社ともお付き合いのある、
某信用金庫にて口座開設を行うことが出来ました。

大阪近辺だと、口座開設が可能な金融機関は現時点では、限られています。民事信託(家族信託)を組成していく中で、口座開設をどうするかも鑑みながら進めていく必要です。

 

信託ありきの対策は止める

数年前から民事信託(家族信託)を使った対策手法が出てきました、その当時はあまり
信託での盲点に気づかずに組成していまい、組成後数年が経った現在、不備が発覚している事例も出てきています。

口座開設においても倒産隔離の出来ていない口座で信託を組成していまい、トラブルに
なっているケースもお聞きします。

依頼者にとって、本当に信託が必要かどうかを客観的に判断し、信託実務に経験のある、
専門家とタイアップして対策案を検討していくことが重要です。


株式会社つばさ資産パートナーズは
不動産相続・不動産運用・賃貸不動産再生・土地活用のコンサルティングを行っています。

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