代表 岡原のブログ

賃貸物件での信託の取組みVOL,2

9月5日のブログに書いた

「抵当権設定のある賃貸物件での信託の取組み」

の続きです。

某都市銀行へ、
「抵当権の付いている賃貸物件の家族信託(民事信託)を行う」ことについて、
銀行さんを訪問してきました。

支店の担当者と融資担当者さんが出てこられましたが、家族信託について、あまり
よく分かっておらず、こちらから家族信託の仕組みの説明を行い、本部で検討してもらう
ことになりました。

 

抵当権設定のある賃貸物件を信託することの難しさ

その後、2回目の訪問で、銀行の上席の方から出てきた返答は次の通りでした。

 

「信託は出来ないことはないのですが、本音はやりたくないので、無理だと思ってください」

 

仮に信託を扱うとなると、2億程度の物件だと本部では扱えず、支店担当者が取り扱うことになり、リーガルチェックや本部とのやり取りで半年近くの期間が必要です。

そうなると担当者の要する時間と労力で、今のアパートローン金利を最低、2倍以上にUP
して取組み可能かを判断することになりますが、銀行としては、それだけの労力と時間を
担当者に負わしたくないので、物理的に無理だと思ってくださいというつれない返事でした。
(賃貸物件の評価が10億程度あると、本部での取扱いが可能のようですが)

 

家族信託が無理なら、商事信託では?とも聞いてみましたが、商事信託も結局は同じ作業に
なるので、無理と思ってくださいとのことでした。

 

長男さんが知的障がいを持っておられ、将来、長男さんに定額給付をして、生活に
困らないようにしておきたいという親心かから、抵当権設定のある賃貸物件で、
家族信託を行うスキームを検討してきましたが、このスキームは断念せざるを得ない状況と
なりました。

 

 

関西圏における信託に関する金融機関の取組姿勢

家族信託が少しずつ普及はしていますが、抵当権設定のある不動産を信託することに
対応してくれる金融機関は、関西では未だほとんどないのではと感じております。

某都市銀行さんから言われたことを考えると、他の金融機関でも同じようなことを言われる
可能性があります。そうなると、同じように、時間と労力の問題から借入金利が大幅に
あがってしまうような気がしております。

アパートローンのように家族信託向けのローンがパッケージ商品となり、支店担当者が
流れ作業のように進めていける金融機関が出てくると、人気となりそうなのですが。。

 

それはさて置き、不動産コンサルタントとして、これであきらめることは出来ません。
他の代替案としてどんな手法があるかを現在、検討しており、2つ程、案が出てきました。
この2つの案については、追って、ブログで公開をさせて頂く予定です。


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